定款

定款

一般社団法人 ゲートウェイ・アップ・ジャパン 定款

 

第1章総則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人ゲートウェイ・アップ・ジャパン(英語表記:Gateway APP Japan)と称する。
(主たる事務所)
第 2 条 当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
(目的)
第 3 条 当法人は、災害に関わる情報を訪日外国人、在住外国人、地域住民(日本人)に対し伝達するための仕組を、情報通信の手段を用いて段階的に構築し、提供する情報を正確に伝達するために多言語翻訳の仕組を構築し、その仕組と手段を全国で利用できるよう普及促進する事を目的とし、この目的を達成するために以下の事業を行う。
(1) 国内外で広く普及している携帯情報端末機を情報の提供や安否の確認の手段として利用するため、その携帯情報端末機で作動する共通のアプリケーションの開発やダウンロードを促すための仕組を企画する事業。
(2) 情報伝達の仕組は、平常時情報の伝達(平常時の利用)をもって非常時への備えとするように運用する事業。
(3) (1)項のアプリケーションの利用者から預かる各種の情報や測位情報を利活用することで、利用者自身の効用はもとより、地域社会の課題解決など社会の利益を増進する事業。
(4) (1)項のアプリケーション上に、市民が参加し地域コミュニティが利用するアプリケーションやウェブサイトが提供、構築され、それを利用する事で獲得した各種データがオープンデータとして生成され、地方公共団体や企業のサービスや活動が活発化する事業。
(5) 海外にビジネスや観光で赴く邦人や障がいを持つ人などが情報から孤立しないようにする仕組みを情報通信の手段を用いて整備・構築する事業。
(6) 携帯情報端末機のアプリケーションを利用することで、国内外のコミュ ニケーションギャップを縮小する活動を推進する事業。
(7) その他、前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業。
(公告)
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

第2章社員

(入社)
第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事の承認を得るものとする。
(社員の資格喪失)
第6条 社貴が次の各号の-に該当する場合には、その資格を喪失する。
1.退社したとき。
2.成年被後見人又は被保佐人になったとき。
3.死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
4.3年以上会費を滞納したとき。
5.除名されたとき。
6.総社員の同意があったとき。
(退社)
第 7 条 社員は、いつでも退社することができる。

第3章 社員総会

(社員総会)
第8条 当法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎年6月にこれを開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。

第4章役員

(員数)
第9条 当法人に理事1名を置く。

第5章計算

第10条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

第6章附則

(事業年度)
(最初の事業年度)
第 11 条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成28年3月31日までとする。
(設立時の社員の氏名又は名称及び住所)
第 12 条 当法人の設立時の社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。

(住所) (氏名) 柴﨑 亮介
(住所) (氏名)原 辰徳
(設立時理事)
第13条 当法人の設立時理事は次の通りとする。
設立時理事 柴﨑亮介
(主たる事務所の所在場所)
第14条 当法人の設立時における主たる事務所の所在場所は次の通りとする。
主たる事務所 東京都港区虎ノ門四丁目3番1号城山トラストタワー27階

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